グレーゾーン金利の撤廃

今まで、借金の利息に関する法律としては、利息制限法と出資法という2つの法律があり、それぞれが、お金を貸すときの上限利率を決めていました。その結果、利息制限法の上限利率はオーバーしているけれど、出資法の上限利率は守っているというような、いわゆるグレーゾーン金利が問題となっていました。

グレーゾーン金利で借り入れをしている場合、利息制限法の上限利率で引きなおし計算を行うことで、過払い(=業者に必要以上に借金を返済している状態)が判明する可能性があります。

過去、消費者金融など貸金業者の多くは、このグレーゾーン金利で融資を行っていたので、ここ2〜3年、顧客からの過払い金返還請求が相次ぎ、経営難に陥ってしまった会社もあるぐらいです。

しかし、貸金業法が完全に施行と同時に出資法も改正され、グレーゾーン金利が撤廃されますので、これから先、新規で貸金業者から借金をしても、新規の取引分については過払いが発生するということは考えられなくなります。

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