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債務整理とは?

債務整理とは、簡単に言えば、「法律で、借金を整理すること」なのですが、その方法には主に、以下の3つがあります。

  自己破産 任意整理 個人民事再生
簡単な説明 原則、借金が全て免除される制度 利息に関する法律に定めてある利率で、今ある借金の利息を再計算して、借金の返済額を交渉し、今後は原則利息をカットして返済を行う制度 マイホームなどの財産を残したまま、借金の一部を免除してもらえる制度
申立て先 裁判所 業者と弁護士の交渉 裁判所
手続き後返済するか 返済しない 返済し続ける 返済し続ける
メリット ・借金が免除される
・手続後に取得した財産については、自由に使うことができるようになる。
・将来の利息がカットされる
・手続にかかる時間が比較的短い(個人差はあります )
・マイホーム・家が残せる
・将来の利息がカットされる
・返済金額を、一定の条件の下で免除してもらえる
デメリット ・ブラックリストに載る
官報に記載される
・一定期間、資格制限を受ける
・一部債権者を除外して手続ができない
・ブラックリストに載る
・借金返済のために毎月一定額のお金が必要
・ブラックリストに載る
官報に記載される
・一部債権者を除外して手続ができない
・借金返済のために毎月一定額のお金が必要
詳細ページ 自己破産のページをご覧ください 任意整理のページをご覧ください 個人版民事再生のページをご覧ください

※これ以外にも、「特定調停」という方法もありますが、当事務所ではこの手続を承っておりません。詳細については、以下のページでご説明させていただいておりますので、参考にしてください。

特定調停についての詳細説明


過払い金返還請求とは?

消費者金融は、「出資法」という法律で決められている上限利率29.2%以下でお金を貸しています。しかし、利息については、もうひとつ「利息制限法」という法律があります。この法律では上限利率を15%〜20%として、この上限利率を超える利息分は無効ですよ、と決められています。つまり、上限利率が違う法律が2つ存在しているわけです。

そのため、この2つの法律の差額の金利を「グレーゾーン金利」といい、業者との取引内容によっては、利息制限法による引き直し計算を行うことができます。

そして、この引き直し計算を行った結果、「業者にお金を払いすぎている!」という事態が判明することがあります。この払いすぎているお金を「過払い金」といいます。

過払い金が発生している場合は、業者に「払いすぎたお金を返してくれ!」と請求することができ、この手続きを過払い金返還請求といいます。

詳細については、過払い金返還請求のページをご参考ください。



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