特定調停について
ここでは、特定調停のご説明と、この手続のメリット・デメリットについてご紹介させていただきたいと思います。
特定調停は、裁判ではありません。簡易裁判所に申立てて、調停委員に間に入ってもらって、借金の今後の返済方法を決めるものです。つまり、裁判のように裁判官が判断を下すものではなく、あくまで話し合いの手続きなのです。
=メリット=
- 他の債務整理と比べて、費用が安く済みます。
⇒特定調停は、ご自身で行うことも十分可能な手続きであるため、弁護士に依頼する費用をカットすることができます。
=デメリット=- 調停後、債務名義(強制執行をするための公的な文書)が作られてしまいます。もし、支払えなくなりますと、裁判を経ることなく、強制執行をかけられてしまう可能性があります。
- 特定調停を申立てしても、業者が裁判所に出向くことを拒否したり、毎月の返済額について「これだけしか払えません」といっても業者が納得しなければ、調停の手続きは終わることになります(これを不調といいます)。調停が不調となると、改めて他の方法で借金の整理をしなければなりません。
- 調停委員は、あくまで中立の存在であって債務者の味方をしてくれる、というわけではありません。
- もし、過払い金が発生していたとしても、特定調停の手続きの中で過払い金返還請求をすることはできません。
特定調停には、上記のようなデメリットがあるため、当事務所ではこの手続のご依頼・ご相談は承っておりませんので、予めご了承ください。












