電話番号 03-3453-5854

任意整理とは?

多重債務の解決方法の1つとして、任意整理という手段があります。

任意整理とは、弁護士と業者との任意の話合いを行い、和解契約を締結する手続であり、裁判所を通さない手続です。これが、自己破産や個人版民事再生の手続と大きく異なる点です。

弁護士が任意整理を受任すると、弁護士はまず受任通知(介入通知)を業者に送り、取引の内容を記載した取引明細書を請求します。そして、その取引明細書をもとに利息制限法による引き直し計算を行い、借金の残額を確定します。

借金の残額を今後どのように支払っていくかは、弁護士と業者が話し合いをして、お互いが納得できる返済案で和解契約を締結します。和解契約を締結したあとは、業者に利息を支払う必要はなく(これを将来利息のカットといいます)、元本だけを返済していくことになり、どんどん借金の額が減っていきます。一括で借金の残額を支払うことは経済的に厳しいかと思いますので、業者とは分割で支払っていく内容で和解契約を締結することになりますが、業者としてはできるだけ早く借金を回収したいと考えていますので、目安として60回の分割が限界となります。

この任意整理は、すでにお話したように、弁護士と業者の任意の話し合いによる手続ですので、自己破産や個人版民事再生と異なり、手続を行う方ご自身に必要書類を集めていただいたり、裁判所に行っていただくという必要がありません。そのため、日々お仕事でお忙しいサラリーマン・OLの方にとっては一番時間と手間のかからない手続であるかと思います。