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個人版民事再生とは?

多重債務の解決方法の1つとして、個人版民事再生という手段があります。

個人版民事再生とは、借金を圧縮した上で、原則3年間で返済をしていくという手続です。

自己破産と同様、裁判所を通した手続になりますが、自己破産の場合は、20万円以上価値のある財産をもっている場合は処分しなくてはならないのに対して、個人版民事再生の場合は、財産をそのまま持ち続けることができます。ですので、車や住宅などの財産はどうしても守りたいけれど、家計的に、債務整理(任意整理)をして毎月業者に分割で支払うお金を算出するのが厳しい方には、非常に有効な手続といえます。

個人版民事再生の手続は、現在の住所または居所(住民票に記載されている住所と異なるところに住んでいる場合)を管轄する地方裁判所に、申立書を提出し、裁判官に認可決定をもらわなくてはなりません。申立書には、どうして借金をしたのかという事情を詳しく記載します。なお、申立書と一緒に、戸籍謄本住民票その他財産や収入に関する資料も提出しなくてはなりません。なお、個人版民事再生は自己破産と異なり、裁判所での手続が終わったあと債権者への返済がスタートするため、裁判官は本当に支払っていくことができるかどうかを厳しくチェックします。

個人版民事再生の手続は、債務整理(任意整理)と自己破産の手続のなかで、もっとも時間のかかる手続となっています。弁護士・司法書士が受任をしてから、認可決定がおりて債権者に支払いが始まるまで、約1年程度の時間がかかります。

なお、個人版民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という種類がありますが、サラリーマン・OLの方で毎月の給与の変動の幅が少ない方は、これらの2種類のどちらの要件も満たすということになります。