サラリーマン・OLの方が債務整理手続きを行うにあたって、一番不安なのは、会社をクビにならないかどうか、ということかと思います。
債務整理(任意整理、自己破産、個人版民事再生)の手続きを行ったことが会社に判明して、その手続きを行うことだけを理由に、会社が従業員を解雇した場合は、違法な解雇となります。また、金融業者が会社に頻繁に督促の電話をかけてきたり、会社にまで取り立てに来た場合であっても、このことを理由として従業員を解雇することは違法です。
ただ、自己破産手続きを行う場合は、一定の期間、資格制限といって一定の職業につくことができない期間がありますので、サラリーマン・OLの方がその職業に該当する場合には注意が必要です。
自己破産手続きを行った場合の資格制限の代表的なもの
・生命保険の外交員
・警備員
・旅行業務取扱主任者
・宅地建物取扱主任者
・士業
など






