多重債務の解決方法の1つとして、自己破産という手段があります。
自己破産とは、支払い不能の状態にあると認められる場合に、借金の全額を免除してもらうことができる制度です。ただし、車や住宅などの財産を持っている場合(20万円以上の財産)はそれを処分しなくてはなりません。処分した際のお金は、債権者に分配されることになります。
自己破産の手続は、現在の住所または居所(住民票に記載せれている住所と異なるところに住んでいる場合)を管轄する地方裁判所に、申立書を提出するという形で行います。
申立書には、どうして借金をしたのか、どうして返済できないのかといった事情を詳しく記載します。
また、申立書と一緒に、戸籍謄本や住民票、その他財産や収入に関する資料も提出しなくてはなりません。
なお、サラリーマン・OLの方が自己破産手続きを行う場合は、給与明細書、源泉徴収票を提出することとなります。また一定の期間継続して同じ会社に勤めている場合は、いま会社を辞めると仮定した場合にいくら退職金がもらえるか、という証明書を会社に発行してもらう必要があります。(あくまで今辞めたらという仮定であり、実際に会社を辞めなくてはならないというわけでしゃありません。)
会社によっては退職金規程があり、その規程に退職金の具体的な計算方法について記載されている場合は、証明書に代えて提出することも可能です。






