サラリーマン、OLの方が債務整理手続きになかなか踏み切れない理由として、会社に判明したらどうしよう…という不安、心配があることが考えられます。会社での人間関係や今後の仕事を考えると、会社にはどうしても秘密で手続きを進めていきたいと思われるのは、当然のことだと思います。
実際、会社に秘密で手続きを進めることができるかどうかについて、会社からお金を借りている場合と、借りていない場合では大きく異なりますので、場合分けをして見ていきたいと思います。
@会社からお金を借りている場合
自己破産、個人版民事再生手続きにおいては、すべての債権者を対象として手続きを行う必要がありますので、会社から借り入れをしている場合は会社も債権者のひとつとして裁判所に申告することとなります。ですので、会社に債務整理の手続きを行うことは判明してしまいます。
それに対して、任意整理の場合は、一部の債権者を除外して手続きを行うことができますので、会社からの借り入れを除外してそれ以外の借り入れについて整理を行えば、会社に秘密で手続きを進めることも可能かと思います。
A会社からお金を借りていない場合
自己破産、個人版民事再生手続きにおいては、一定の期間同じ会社に勤めている場合は、現時点で退職したと仮定した場合、退職金がいくらもらえるかという証明書を会社に発行してもらう必要があります。就業規則などに退職金の計算方法が明記されている場合は代用可能です。会社によっては、こういった証明書を交付してもらう際に、こと細かく理由を聞かれることもありますので、その場面で会社に判明する可能性がないとは言えません。
また、任意整理の場合は、弁護士と金融業者との任意の話し合いですので、通常会社に判明するといったことは考えにくいかと思います。






