依頼するにあたってよくあるご質問
申し訳ございませんが、弁護士の紹介はさせていただいておりません。
お住まいの地域の弁護士をお探しということでしたら、都道府県の弁護士会にその旨をご相談いただけますようお願い申し上げます。
どの債務整理手続きを行うかによります。
まず、任意整理の場合は、弁護士が代理人となって業者と交渉をしますので、依頼者の方に作業を行っていただくことは特にありません。
ただ当事務所から、業者が主張する取引内容に対して異論がないかどうか等の確認のご連絡をさせていただくことはあるかと思います。
また、自己破産や個人版民事再生の場合は、裁判所に申立てを行う際に必要な書類(戸籍謄本や住民票、給与明細書等)の収集をお願いすることとなります。
通常はありません。
弁護士が代理人となった以降は、業者がご本人に対して請求等をすることは禁止されていますので、嫌がらせを受けるといったことは通常考えにくいかと思います。
もし、そういったことが発生した場合は、すぐに当事務所まで報告をするようにして下さい。
弁護士に依頼した日以降、支払いはストップします。
弁護士に依頼した以降に業者に対して支払いを行いますと、債務整理の手続きを行う上で問題となる可能性がありますので、支払いをしないようにして下さい。
例えば、自己破産や個人版民事再生の場合ですと、一部の業者に返済を行うことによって、裁判所へ自己破産や個人版民事再生を申し立てても、それらを認めてもらえない可能性もあります。
また、支払いと同様、借入れも絶対にしないようにして下さい。
申し訳ありませんが、一度もお会いせずにご依頼を受けることはできません。
どの債務整理手続きであっても、最低数ヶ月はかかります。その間、依頼者の方と弁護士の間に信頼関係を築くことが非常に重要です。
そのため、当事務所では、一度もお会いすることなく、債務整理手続きを進めさせていただくことをお断りさせていただいております。
業者から厳しい取立てを受けている場合や、すぐに債務整理をご依頼いただく必要がある場合など緊迫した状況にある方で、すぐに事務所までご来所いただくことができないご事情の方につきましては、お電話でご事情をお伺いした後、書類でのやりとりをさせていただくなど個々人のご事情に配慮した対応をさせていただいておりますので、ご希望の方はまずはお電話でご連絡下さい。
また、西日本にお住まいの方につきましては、弁護士が定期的に大阪出張を行っておりますので、その際に面談をさせていただくという方法もあります。
ご来所でご相談いただいた後、すぐにご依頼いただくことも可能です。
当事務所では、借金問題について、直接事務所にお越しいただいての無料相談を実施しておりますが、無料相談にお越しいただいた日に、そのまま債務整理の手続きをご依頼いただくことも可能です。
ご依頼いただく場合は、弁護士との間で、委任契約書を交わさせていただきますので、ご依頼も視野に入れてご相談にお越しいただく場合は、認印のほうもお持ちいただけたらと思います。












